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遺言書や相続に関する相談に最適!

行政書士片山敏之事務所は、これまで数多くの遺言書や相続に関する相談・サポートを行っています。

遺言書や相続に関する相談先を探しているという方や、具体的にどのように進めればよいのかわからないという方のお力になれると思いますので、ぜひ一度ご相談ください。

遺される家族のために遺言書を作成しておきたいと思っていても、どのような形で残せば効力を持つ遺言書になるのかわからない人もいると思います。

一般的な遺言書には、自分で書いて遺す自筆証書遺言というものと、公証役場で作成する公正証書遺言という2つの種類があります。

自筆証書遺言は、ご本人が思いのまま自由に書くことができる遺言で、日付、署名、捺印をすることで遺言書としての効力を持たせることができます。

いつでも気が向いたときに作成することができ、書き直しが簡単なこと、費用がかからないという手軽さがある一方で、遺言書を見つけてもらえない可能性があること、見つけても勝手に破棄されたり、偽造や変造されてしまうなど、親族間で揉める原因になる危険性もあります。

また、日付、署名、捺印がなければ無効になってしまうことや、遺言書を実行するには家庭裁判所で検認を受けなければならないため、遺産分割に時間がかかるというデメリットな部分もあります。

公正証書遺言は、公証役場に出向き、証人が立ち会った中で公証人が遺言書を作成する遺言です。

公証役場を利用することから、費用がかかること、証人として2人の立ち合いが必要なこと、何よりも遺言書作成に手間がかかるという面倒な部分がある一方で、自筆証書遺言とは別のメリットもあります。

例えば、遺言書が無効になりにくかったり、本人が文字を書けなくても作ることができることです。親族間で揉める心配も少なく、原本は公証役場で保管されるので、紛失や隠蔽といった心配もありません。また、家庭裁判所で検認が不要となるため、すぐに遺産分割を行うことができるのも大きなメリットと言えます。

どちらの方法で遺言書を遺すべきなのかなど、遺言書に関するご相談はいつでもお受けしていますので、ご相談ください。

 

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2022.10.20

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