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公正証書遺言書のメリット

大阪府豊中市に拠点を構える「行政書士片山敏之事務所」では、法人設立、相続・遺言を中心に幅広いご依頼を承っております。

今回は公正証書遺言のメリットついてご紹介いたします。

1.遺言が無効にならない

公証人が遺言書の作成に関わる公正証書遺言なら、細かいミスを防ぎ、法的に有効な遺書を作成することができます。

公証人が遺言者と直接話しながら作成するので、後から意思能力がなかったされて無効になることがほとんどありません。

2.遺言を紛失しない

公正証書遺言の原本は公証役場に作成後原則20年間保管されます。公証役場で原本を保管してもらえるのは大きなメリットです。

3.遺言が偽造されない

公正証書遺言の作成時、公証人は遺言者の本人確認を必ず行うので、他人が遺言者の名を騙って偽造することができません。

4.遺言を自分で書く必要がない

口頭で公証人に内容を伝えればいいので、文字を書けなくても遺言書を作成することができます。

5.遺言の検認が必要ない

公正証書遺言は作成した時点で法的な有効性が確認されているので、家庭裁判所の検認を受けることなく迅速に相続手続きを開始することができます。

 

公正証書遺言の作成をご用命のお客様は、お気軽にお問い合わせ下さい。

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2022.09.20

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