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自筆の遺言書は認められないの?

自筆の遺言書は条件が揃っていないと効力が弱いとされています。
なぜかと言うと書き換えられてしまうケース、あるいは本当に本人が記載したのか証明できないケースがあるからです。

偽造、変造の可能性がある場合はなかなか全てを認められない部分があります。

では、どのように遺言書の効力を持たせるのか。

まずは家族が揃っている時に自筆すること。
そして指印をすること。

本人が書いたことを立証できる状況、あるいは書類が必要です。

ただ正確に言うと、それだけでも完全に効力を発揮できるわけではありません。
なぜなら本人の遺言能力が定かではないからです。

例えば病気を患っている、障害を患っているなど。
誰かが無理矢理書かせている可能性もゼロではありませんので、そういったものが総合的に判断されます。

もし絶対的な証明が必要ということでしたら、公正証書遺言をお勧めします。
公証人が出張して作成し、それを公証役場に保管する形になります。

ご本人はもちろんのこと、ご家族にとっても1番信頼できる方法ですので、安心感もあるかと思います。

行政書士片山敏之事務所では公正証書遺言の作成が可能です。

遺言書の作成なら大阪府豊中市に拠点を置く当事務所にご相談ください。

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2023.02.20

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