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相続税の申告書を初めて書くという方へ

相続税は財産が基礎控除額を超える場合に申告書を提出する必要があります。
普通に生活していたら相続税申告が必要ない人でも、亡くなった方から不動産などを引き継いで基礎控除額を超えるケースがあります。

ただ、相続税の申告書を初めて書く方はこの基礎控除額を超えるかどうかという算出方法がよくわからないという方が多いです。

基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数です。
法定相続人はご家族の兄弟などの人数によって変わってきます。

ただ、基礎控除額を超えていても配偶者の税額軽減などの規定を使って、結果的には申告する必要がなくなるというケースもあります。
他にも未成年控除や障害者控除、相次相続控除、外国税額控除など控除項目がいくつかあるので、そういったものを差し引いた上で、基礎控除額を超えるかが判断になります。

そして最終的に相続税の申告書には誰がいくら納税するのかをまとめます。
相続税の申告書には、亡くなったからもらった財産の明細なども記載していきます。
土地や家屋、有価証券、貯金などがあればそれぞれ記載していきましょう。

相続税の申告書作成に不安があるということでしたら、行政書士片山敏之事務所にご相談ください。

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2022.02.18

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